IWASEコラム

機能性表示食品とは?定義と特性について

「機能性表示食品」と書かれている商品を手に取ったことはあるでしょうか。また、この表示の示す意味をご存じでしょうか? 機能性表示食品とよく似た表示に「特定保健食品(トクホ)」や「栄養機能食品」がありますが、これらとは何が違うのでしょうか。

実は、機能性表示食品と表示することで、特定保健食品よりも手軽に、栄養機能食品よりも訴求力を高めたブランディングが行なえるのです。今回は、機能性表示食品について解説します。

「特定保健用食品(トクホ)」や「栄養機能食品」とはどこが違う?

特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、と機能性表示食品の特徴をそれぞれ挙げると、以下のようになります。

特定保健用食品(トクホ)

健康に役立つ効果(血中のコレステロール値を正常に保つなど、体の生理学的機能に影響を与える効果)があることを、科学的な根拠にもとづいて「国に認められた」食品。

  • 審査や届出の義務 : 効果や安全性について国の審査を受けたうえで、消費者庁長官の許可を得る必要がある
  • 表示方法 : 「特定保健用食品(トクホ)」のマークと、その他必要事項をパッケージに表示

栄養機能食品

ビタミンやミネラルなどの栄養成分を、定められた基準を満たして含んでいる食品

  • 審査や届出の義務 : なし
  • 表示方法 : 「栄養機能食品(栄養成分名)」の文言と、その他必要事項をパッケージに表示

機能性表示食品

健康をサポートする働き(お腹の調子を整える、脂肪の吸収を穏やかにする、など)を、科学的な根拠にもとづいて「企業の責任」で表示した食品

  • 審査や届出の義務 : 機能性と安全性についての科学的な根拠を、消費者庁長官に届け出る必要がある(国の審査と許可は不要)
  • 表示方法 : 「機能性表示食品」の文字と消費者庁への「届出番号」をパッケージの表に表示したうえで、その他必要事項をパッケージの裏に表示

なお、ほかにも「栄養補助食品」「健康補助食品」「栄養調整食品」といった表示がありますが、いずれも国が制度化しているものではなく、「機能性の表示」もできません。機能性表示食品をはじめとする上記3つの表示は消費者への高い訴求力が期待できるのです。
なかでも機能性表示食品は、特定保健用食品(トクホ)ほど手続きが複雑ではなく、栄養機能食品よりも機能を詳しく表示できるので、健康志向の消費者にアプローチする手段として最適です。

機能性表示食品と表示するためには何が必要?

それでは、機能性表示食品と表示するためには何が必要なのでしょうか?
具体的な手続きや必要なデータは以下のとおりです。

必要な届出

  • 当該食品に関してどのように表示をするかという内容
  • 食品関連の事業者名および連絡先など、食品関連事業者に関わる基本的な情報
  • 安全性および機能性の根拠となる科学的な情報
  • 生産・製造および品質管理に関する情報
  • 健康被害の情報収集に関わる体制
  • そのほか必要な事項

これらの情報を販売予定日の60日前までに、消費者庁長官に届け出る必要があります。
なお、届出には下記の試験やデータが必要になります。

<安全性について>

  • 動物やヒトによる安全性試験(または既存の安全性試験のデータ)
  • 一般的な食経験(広く長く食べられていたかどうか、など)のデータ

<機能性について>

  • 最終製品による臨床試験
  • 最終製品、または機能性に関わる成分についての文献(研究データ)

こうして見ると、とてもハードルが高そうに思えるかもしれません。しかし、最も手続きが複雑な「特定保健用食品(トクホ)」のように国の審査を受ける必要がなく、企業の責任だけで表示できます。今まで商品の差別化ができないことで販売に伸び悩んでいる場合には、挑戦する価値のある表示方法といえます。

しかし機能性表示の仕方にはさまざまな制約があります。
たとえば、「診断」「予防」「治療」「処置」など医学的な表現はできないことなど、注意点をふまえておきましょう。

機能性表示食品と表示することのメリット

それでは、機能性表示食品と表示することで、具体的にどんなメリットが得られるのでしょうか?

1. 食品が持つ「機能性」をわかりやすくアピールできる

「糖の吸収を穏やかにする(K社の清涼飲料水)」、「運動による体の疲労感をやわらげる(O社のアミノ酸製品)」など、その食品が持つ機能性が一目でわかるようになります。

2. 消費者の目的に合った製品をじかにアピールできる

「太りぎみ」「疲れやすい」といった消費者の悩みに適した製品を、じかにアピールして、購入につなげることができます。

3. 消費者に安心感を与えられる

製品の機能性を科学的な根拠をもって表示することで、消費者に安心感を与えられます。

4. 生鮮食品を含めたすべての食品(一部を除く)に表示できるため、原料そのものの機能も強調できる
5. 含有成分の機能性を医学的効果にふれない範囲で表示できる

表示例:「届出表示:本品には魚由来コラーゲンペプチドが含まれています。魚由来コラーゲンペプチドには、肌弾力性を維持し、肌の健康に役立つ機能性があることが報告されています。 また、紫外線により肌が赤くなりやすい方の肌を紫外線刺激から保護するのを助ける機能性があることが報告されています。」

このように原料そのものの機能を強調することで、より信頼性の高い食品であることが訴求されるといえます。

まとめ

機能性表示食品は、特定保健用食品(トクホ)よりも表示のハードルが低いものの、そのぶん企業の責任と情報開示などの義務が増えます。

そのため、機能性表示食品の開発や製造を委託する場合は、高い信頼性と技術力を持つOEM企業を選ぶことが何よりも大事です。また、互いの信頼関係を築きながら商品開発に努めることが重要です。質の高い製品を開発できる、ブランディング力のあるOEM企業を選び、納得できる商品開発に臨みましょう。

お気軽にお問い合わせください

当社では機能性表示食品の開発に必要な試験実施、企画立案、書類作成、届出業務のトータルで
サポートをしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
https://www.cosfa.co.jp/business/healthcare/ff_develop.html

カテゴリー:

参考

この記事を書いた人

藤井 元人

ウェルネス事業部

口に入れる食品原料や製品取り扱うウェルネス事業部に所属しています。
いろいろなモノを口に入れすぎて、最近では植物エキスの苦味も美味しく感じるようになりました。

投稿内容は個人の意見であり、所属企業・部門見解を代表するものではありません。
本記事に関してご質問等ございましたら、ページ上部のお問い合わせよりご連絡ください。

ページの先頭へ