機能性表示食品の届出でよく耳にする研究レビューとはどういったモノなのでしょうか?
研究レビュー(SR/システマティックレビュー)とは
『研究論文を系統的に検索・収集し、類似した研究を一定の基準で選択・評価したうえで、
科学的な手法を用いてまとめること。』
出典:公益財団法人 日本医療機能評価機構
これは以前から医療や臨床の場で最良のエビデンスを得るために行われていた手法です。
機能性表示食品制度は、消費者庁の定めるルールに則り、販売者の責任において、安全性および機能性に関する一定の科学的根拠に基づいて消費者庁長官に届出を行うことで、特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うことが可能となる制度です。
この機能性の評価の際に、科学的な根拠を説明する手法が2つあり、1つは最終製品を用いた「臨床試験」、
そしてもう1つは、研究レビュー(SR/システマティックレビュー)です。
特定保健用食品(トクホ)の申請を行う際にも最終製品を用いた臨床試験は利用されていますが、
ガイドラインが設定されており、多くの費用や時間がかかってしまいます。
研究レビューは、研究論文が登録されているデータベースを用いて、あらかじめ設定した条件で網羅的に論文を抽出し、関与成分に機能性が認められるか総合的に確認を行う方法のため、臨床試験と比べて費用と時間を抑えて機能性表示食品の届出を行うことができます。
研究レビュー(SR/システマティックレビュー)での受理へのワンポイント
消費者庁による内容確認は日に日に厳しくなっており、以前であれば受理された内容でも現在では差戻しとなっているケースがあります。
消費者庁にスムーズに受理されるためには、既に受理実績のあるメーカーの研究レビューであっても、”改めて研究レビューの内容を精査して、必要に応じて修正も検討” “届出の内容に合わせて研究レビューを見直す” ことも考慮する必要があります。
当社では日々変化する消費者庁の動向状況を捉え、研究レビューの作成サポートや、届出業務のサポートを承っておりますので、ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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茶花エキスの研究レビュー(SR/システマティックレビュー)による機能性表示食品届出受理
当社が取り組みを進めていた茶花エキスの研究レビューによる機能性表示食品届出が
消費者庁に受理されたと2023年2月のコラムにてお伝えさせていただきました。
この度、先日の内容を少し変更した届出表示にて消費者庁に受理されました。
受理済みの機能性
「本品にはチャカサポニンが含まれます。
チャカサポニンには、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、
食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。」
新しく受理された表示しようとする機能性
「本品にはチャカサポニンが含まれます。
チャカサポニンには、食事に含まれる脂肪の吸収を抑える機能、
食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。」
今後は、2つの届出表示から表示しようとする機能性を選ぶことができるようになります。
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いろいろなモノを口に入れすぎて、最近では植物エキスの苦味も美味しく感じるようになりました。