IWASEコラム

タール色素における特定芳香族アミンの管理値設定(自主基準)の発出について

2024年3月22日
 日本化粧品工業会から、タール色素(赤色219号、赤色220号、赤色225号、赤色227号、赤色401号、赤色504号、かっ色201号、黄色205号及び黒色401号)における特定芳香族アミンの管理値を設定する自主基準を制定した旨の連絡がありました。

色素名特定芳香族アミン管理値
赤色220号β-ナフチルアミン1ppm 以下(従来通り)
赤色225号4-アミノアゾベンゼン(※)1000ppm 以下
赤色504号2,4-キシリジン375ppm 以下
かっ色201号2,4-キシリジン375ppm 以下
黄色205号3,3′-ジクロロベンジジン150ppm 以下
赤色401号o-トルイジン300ppm 以下
赤色219号4-アミノアゾベンゼン(※)0.5ppm(検出限界)未満
赤色227号4-アミノアゾベンゼン(※)0.5ppm(検出限界)未満
黒色401号4-アミノアゾベンゼン(※)0.5ppm(検出限界)未満

4-アミノアゾベンゼン(※)については、
 赤色 225 号では色素の原料、他の 3 色素(赤色 219 号、赤色 227 号及び黒色 401 号)では、反応副生成物で不純物としての起源が異なるため、 管理値が異なっています。
 この管理値は米国の規制(赤色 225 号:1000ppm、赤色 227 号:100ppb) を参考に、合理的に達成可能な限り低くするという ALARA(As Low As Reasonably Achievable)の 原則に基づいて設定しています。

色素中の特定芳香族アミンの分析方法については、以下の URL をご参照ください。 https://doi.org/10.1093/jaoacint/qsac095

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この記事を書いた人

荻堂 義規

研究開発部 薬事・品質保証グループ

研究開発部の薬事品質保証グループに所属し、
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