IWASEコラム

オレゴン州、動物実験を行った化粧品の販売を禁止、化粧品成分を制限

2023年7月31日、オレゴン州知事は、上院法案546(化粧品に使用される化学物質に関する法)と、
下院法案3213(動物に対する化粧品のテストに関する法)に署名しました。

〇化粧品の動物実験について
 オレゴン州下院法案3213は、2024年1月1日以降メーカーまたは供給業者によって
 動物実験が行われた化粧品を販売することを禁止しています。

【例外】
・ 動物実験が化粧品の安全性を立証する根拠として使用されていないこと
・他の州または連邦政府機関が要求する動物実験が科学的に正当かつ、その成分を他の成分で
 代用できないこと
・本法律の成立前に動物実験が行われた成分を含む化粧品

〇化粧品に使用される化学物質の制限について
 オレゴン州上院法案546は、オレゴン州保健当局に対し、化粧品に使用される高懸念化学物質の優先順 
 位の高いリストの作成と更新を求めています。本リストは、発がん性物質、変異原性物質、生殖毒性
 物質、内分泌かく乱物質、難分解性・生物蓄積性・毒性物質、非常に難分解性・生物蓄積性物質をリ
 ストに含めなれけばなりません。

【更新内容】
 2027年1月1日以降
・化粧品メーカーは、意図的に添加された優先化学物質が、実用的な定量限界値または汚染物質につい 
 ては100ppmを超えて含まれる製品について、ウェブサイトに通知を掲載しなければならない。 
  ※通知には、表示情報と優先度の高い化学物質の成分開示が含まれていなければならない。
・本法律では意図的に添加された禁止化学物質を含む化粧品をオレゴン州で製造、販売、流通させては
 ならないと定めています。

【リストに含まれる物質】
・オルトフタル酸塩パーフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質
・ホルムアルデヒド(CAS RN 50-00-0)およびホルムアルデヒド放出剤
・メチレングリコール(CAS RN 463-57-0)
・水銀および水銀化合物(CAS RN 7439-97-6)
・トリクロサン(CAS RN 3380-34-5)
・m-フェニレンジアミンおよびその塩(CAS RN 108-45-2)
・o-フェニレンジアミンおよびその塩(CAS RN 95-54-5)
・10ppm以上の鉛または鉛化合物(CAS RN 7439-92-1)

要請があった場合、製造者は意図的に添加された化学物質が実用的な定量限界を超えて製品に含まれていないことを証明する声明を提出しなければなりません。

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オレゴン州、動物実験を行った化粧品の販売を禁止、化粧品成分を制限

この記事を書いた人

荻堂 義規

研究開発部 薬事・品質保証グループ

薬剤師。
研究開発部の薬事品質保証グループに所属し、
海外法規制情報の収集・発信のサブ担当をしております。
お役に立つような情報を提供できるよう努めて参ります。

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