IWASEコラム

米国食品医薬品局(FDA)がMoCRAに基づく化粧品および施設登録の最終ガイダンスを公表

米国食品医薬品局(FDA)は2023年12月19日、2022年化粧品規制近代化法(MoCRA)に基づく化粧品
および施設登録の最終ガイダンスを公表しました。
「Registration and Listing of Cosmetic Product Facilities and Products」と題されたこのガイダンスは、MoCRAに従って化粧品施設登録および製品のリスト化をFDAに提出する際の支援を目的としています。
また、よくある質問とその回答をまとめた新しい草案である附属書Bが盛り込まれています。
※現在、附属書Bはコメントのみ公開されています。

MoCRAは、連邦食品・医薬品・化粧品法(FFDCA)に第607条を導入し、化粧品製品の施設登録と化粧品製品リストの義務化の概要を示しました。
FFDCA第607条(a)(21 U.S.C. 364c(a))によると、米国内で流通する化粧品の製造または加工に従事する施設を所有または運営する者は、制定日から1年以内に各施設をFDAに登録する必要があり、
登録要件に加え、FFDCA第607条(c)では、責任者は化粧品ごとに化粧品リストをFDAに提出しなければ
ならないと規定しています。
ただし、FFDCA第612条(21 U.S.C. 364h)に定義される特定の小規模企業は、登録およびリスト要件が免除されます。

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この記事を書いた人

牧野 純子

研究開発部

研究開発部の薬事品質保証グループに所属しています。
海外の法規制情報の収集・発信担当として、皆様のお役に立つような情報を提供できれば幸いです!

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