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労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの

2022年12月26日、厚労省より「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」が発出されました。
2022年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」により、「労働安全衛生法」に基づく新たな化学物質管理が定められました。その一環として、事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。今回の告示では、がん原性物質の対象を定めています。
今回の告示では、がん原性物質の対象を定めています。これにより、結晶質シリカや珪藻土等の物質が対象物質になりました。

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この記事を書いた人

水野優香

研究開発部

薬剤師。急性期病院、調剤薬局を経て、化粧品業界へ。今は法規制情報の収集・発信を担当しております。
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