IWASEコラム

医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて

2023年7月3日、厚労省より「医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて」が発出されました。
2020年に最高裁判所にてタトゥー施術行為は医行為でないと判事されました。しかしながら、アートメイクについては医行為に該当するという考えが示されました。タトゥーもアートメイクも針を用いて皮膚に色を入れる施術である点は同じです。
今般、アートメイクについて福島県保健福祉部長より照会があり、厚労省が対応・回答しました。本通知は、関係方面への周知徹底のために発出されました。

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水野優香

研究開発部

薬剤師。急性期病院、調剤薬局を経て、化粧品業界へ。今は法規制情報の収集・発信を担当しております。
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