2024年9月のコラムでもご紹介をいたしましたが、機能性表示食品制度が2024年9月から大きく変更となっている点があります。
- 健康被害情報の取扱い
- GMPの要件化
- 届出情報の表示方法の見直し
- 届出確認期間の見直し
- PRISMA2020の準拠
各メーカー様で9月以降に変更後の制度に則った届出をされている中で、容器包装上の表示についての差し戻しが散見されています。
どういった背景があるのかを見ていきましょう。
容器包装上の表示のあり方の見直し
容器包装上の表示について見直された背景は、紅麹問題を受けての対応となります。
背景
・機能性表示食品制度に対する消費者の信頼性を高め、消費者が適切な商品を選択するためには、商品の情報が
正しく伝わることが重要
・「機能性表示食品」である旨の視認性を確保するため、表示形式及び表示位置の統一に務める必要があり、
以下の表示方法とすること
表示方法
・「機能性表示食品」である旨が消費者に分かりやすいように、上部に枠で囲んで表示する。
・最終製品による臨床試験を行っていない届出の場合は、「機能性関与成分が有する機能性について報告されている」旨を
的確に表示する。
・機能性関与成分が複数含まれる場合、それぞれの成分名とその成分が有する機能性が一体的に示されるべきである。
(それぞれの成分とその成分が有する機能性は1対1で対応するように示す、1つの成分で複数の機能を有する場合は
視認性を確保する、など。)
では、具体的にはどのように表示すればいいのでしょうか?
容器包装上の表示のあり方の見直しについて

「機能性表示食品」である旨

最終製品による臨床試験を行っている届出

最終製品による臨床試験を行っていない届出

機能性関与成分が複数含まれる場合

差し戻し例1
「機能性表示食品」の囲いを四角ではなく丸にしている、改行されている
差し戻し例2
「機能性表示食品」の表示より企業ロゴが目立っている
上記の例のように、細かい部分で表示方法の見直しが入っているため、容器包装の表示を理由に差し戻しされるケースが増えています。
機能性表示食品の開発をサポートします。
日々変化する消費者庁の動向状況を捉え、届出書類の作成サポートや、届出業務のサポートを承っておりますので、ご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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いろいろなモノを口に入れすぎて、最近では植物エキスの苦味も美味しく感じるようになりました。