2024年3月22日
日本化粧品工業会から、タール色素(赤色219号、赤色220号、赤色225号、赤色227号、赤色401号、赤色504号、かっ色201号、黄色205号及び黒色401号)における特定芳香族アミンの管理値を設定する自主基準を制定した旨の連絡がありました。
色素名 | 特定芳香族アミン | 管理値 |
赤色220号 | β-ナフチルアミン | 1ppm 以下(従来通り) |
赤色225号 | 4-アミノアゾベンゼン(※) | 1000ppm 以下 |
赤色504号 | 2,4-キシリジン | 375ppm 以下 |
かっ色201号 | 2,4-キシリジン | 375ppm 以下 |
黄色205号 | 3,3′-ジクロロベンジジン | 150ppm 以下 |
赤色401号 | o-トルイジン | 300ppm 以下 |
赤色219号 | 4-アミノアゾベンゼン(※) | 0.5ppm(検出限界)未満 |
赤色227号 | 4-アミノアゾベンゼン(※) | 0.5ppm(検出限界)未満 |
黒色401号 | 4-アミノアゾベンゼン(※) | 0.5ppm(検出限界)未満 |
4-アミノアゾベンゼン(※)については、
赤色 225 号では色素の原料、他の 3 色素(赤色 219 号、赤色 227 号及び黒色 401 号)では、反応副生成物で不純物としての起源が異なるため、 管理値が異なっています。
この管理値は米国の規制(赤色 225 号:1000ppm、赤色 227 号:100ppb) を参考に、合理的に達成可能な限り低くするという ALARA(As Low As Reasonably Achievable)の 原則に基づいて設定しています。
色素中の特定芳香族アミンの分析方法については、以下の URL をご参照ください。 https://doi.org/10.1093/jaoacint/qsac095
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