IWASEコラム

メチルロザニリン塩化物について

2021年12月28日、厚生労働省は医療用・要指導・一般用医薬品、医薬部外品及び化粧品 (以下「医薬品等」. という。) へのメチルロザニリン塩化物の含有を認めないとする通知を発出しました。
メチルロザニリン塩化物 (別名;ゲンチアナバイオレット、クリスタルバイオレット) は、消毒、着色の目的で、医薬品等の有効成分又は添加物として使用されています。国際連合食糧農業機関 (FAO)/世界保健機関 (WHO) がリスク評価を行い、その結果、メチルロザニリン塩化物に遺伝毒性及び発がん性が認められました。
この結果を受け、医薬品等へのメチルロザニリン塩化物の含有は認められなくなりました。ただし、医療用医薬品に限っては、代替品がない場合など例外的に使用が認められることがあります。

カテゴリー:

メチルロザニリン塩化物を含有する医療用医薬品、要指導・一般用医薬品医薬部外品及び化粧品の取扱いについて

この記事を書いた人

水野優香

研究開発部

薬剤師。急性期病院、調剤薬局を経て、化粧品業界へ。今は法規制情報の収集・発信を担当しております。
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