IWASEコラム

ベトナムにおける報告制度について

2021年12月13日、ベトナム保健省は、医薬品および化粧品分野における統計報告の規定に関する通達を公布しました。
この通達によると、医薬品、医薬品有効成分、化粧品の製造業者と貿易業者は、保健省の下部組織である医薬品局に統計報告書を提出する必要があります。ベトナム国内で流通している健康関連製品に関する統計情報を収集することを目的としています。必要とされる情報は、生産、輸入、および輸出の値などです。

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通達第25/2021 / TT-BYT:製薬および化粧品部門における統計報告に関する規制

この記事を書いた人

水野優香

研究開発部

薬剤師。急性期病院、調剤薬局を経て、化粧品業界へ。今は法規制情報の収集・発信を担当しております。
皆様のお役に立つような情報を発信していきます。

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