IWASEコラム

アルコール消毒剤の取扱いについて

現在、医薬部外品の範囲に物品の消毒・殺菌を目的としたものは含まれていません。新型コロナウイルス感染症等の予防には手指消毒のほか、人が手で触れる物品等の消毒も重要であり、条件付きで物品等の消毒・殺菌を目的とした消毒剤についても医薬部外品として製造販売承認申請することを可能といたしました。

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物品の消毒・殺菌を目的とする消毒剤たる医薬部外品の製造販売承認申請の取扱いについて

この記事を書いた人

水野優香

研究開発部

薬剤師。急性期病院、調剤薬局を経て、化粧品業界へ。今は法規制情報の収集・発信を担当しております。
皆様のお役に立つような情報を発信していきます。

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